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クリエ通信
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2022.4.22
国が既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進めていることもあり、リフォームに関する減税制度は思ったよりも充実しています。知らずに損をしてしまった!(T_T)とならないように、どのような制度があるのかを確認していきましょう♪
所得税は1月1日から、12月31日までに1年間に生じた個人の所得に課される税金(国税)です。適用要件を満たすリフォームをおこなった場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることが出来ます。令和3年度は3種類ありましたが、令和4年度からは2種類になりました。
その1【住宅ローン減税】
控除期間→10年
最大控除額→認定住宅等の省エネ住宅210万円 一般住宅140万円
所得税から引ききれないときは住民税から減税(最高9.75万円)
その2【投資減税型の特別控除】住宅ローンなしの特例
控除期間→1年
最大控除額→65万円
内容を見ても「よく分からない~」という方がほとんどだと思います。
まずは、自分が税金をいくら払っているが大切です。
減税の制度は最大控除金額が大きくても、自分が払っている以上は戻ってきませんので要チェックです。
そして、もしかしたら対象の工事なのかも?と思ったら、弊社までご連絡ください。
弊社は、申告に必要な書類のひとつでもある増改築等工事証明書を作成できる、二級建築士事務所でもあるので、ご安心ください。
工事中のお客さまで減税制度を利用した方がいいのでは?という方には、こちらからもお声がけをさせていただきます。
もっと内容を詳しく見たい!という方は以下の国税庁や一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のホームページをご覧ください。まだ令和4年度の資料がなく、令和3年度のページもあります。多少変更がありますので、ご注意くださいませ。
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